♧加入者が「3つの税制優遇」を活かして年金資産を積立て、60歳以降に受け取ります
1.会社が加入者全員の年金口座を開設します
2.加入者は給与の一部(最高5.5万円まで)を毎月積立てます
3.積立金は、加入者自身が専用商品ラインナップから選択し、見直します
4.60歳(65歳)以降に積立金を年金口座から受取ります(一時金・年金)
【3つの税制優遇】
➀拠出金は報酬・給与とならず課税されません
②運用益は非課税で再投資されます
③受取時も税制優遇があります
※一時金受取は退職所得控除、年金受取は公的年金等控除の対象となります